第一種動物取扱業(保管)の登録について

ペットシッターとして開業する為には「第一種動物取扱業(保管)」の登録が必要です。
動物愛護法改正前は「資格取得」「半年以上の実務経験」「教育機関卒業」のいずれかを満たせば登録が出来たのですが、2020年6月以降は「資格」「実務経験」両方が必要になりました。

資格要件

現在認められている要件は下記の4パターンです。

  1. 獣医師資格を持っている(国家資格)
  2. 愛玩動物看護師資格を持っている(国家資格)
  3. 「動物取扱責任者の要件として認められた資格」+「第一種動物取扱業者で6ヶ月以上の実務経験」
  4. 「獣医学、動物看護学、畜産学などを学ぶ大学、専門学校などの教育機関を卒業している」+「第一種動物取扱業者で6ヶ月以上の実務経験」

実務経験について

保管の登録が出来る業種

ブリーダー、ペットショップ、インターネット仲介販売業者、トリミングサロン、ペットホテル、出張ペットシッター、動物プロダクション、動物レンタル、ドッグトレーナー、出張ドッグトレーナー、動物ふれあい事業、動物園、猫カフェなど

勤務時間の詳細

「フルタイムで6か月以上の勤務実態」を実務経験証明書などで証明する必要がある為、勤務時間が短い場合6か月以上働いていても経験として認められません。
自治体により異なりますが「800時間以上の勤務経験」と明確に規定している自治体もあります。

動物取扱責任者の要件として認められた資格について

下記は資格の一例です。
自治体により異なる場合がありますので詳細はお問い合わせ下さい。

愛犬飼育管理士、家庭動物管理士、愛玩動物飼養管理士(1級・2級)、小動物飼養販売管理士、JAHA 認定家庭犬しつけインストラクター、動物看護士(3 級)、動物介在福祉士(初級、中級、上級、教師)、動物看護師(初級、中級、上級、教師)、家庭犬訓練士(初級、中級、上級、教師)、動物取扱士(3 級)、トリマー(初級、中級、上級、教師)、公認訓練士、公認訓練士、認定ペットシッター、ペットシッター士(平成21年4月1日以降取得したものに限る)、G、CT(Good Citizen Test)、愛護動物取扱管理士、競技別指導者資格馬術コーチ、競技別指導者資格馬術指導員、競技別指導者資格馬術上級コーチ、公認馬術指導者資格コーチ、公認馬術指導者資格指導者、乗馬指導者資格(初級)、乗馬指導者資格(中級)、地方競馬教養センター騎手過程修了者、調教師、実験動物技術者(2 級)

※現在、会場等での説明会は中止し、ご本人様確認をしたうえ通信にて説明会を行なっております。

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